前回「迷惑メール防止法」または「特定電子メール法」と呼ばれている法律、
正式名称「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」で
予めメール送信に同意した人に、メールを送信してもよいとご紹介させていただきました。
メール送信に同意した人が、メール受信拒否の通知が出来ることも明示しなければなりません。
迷惑メール防止法では以下のような表示が義務づけられています。
◆送信者などの氏名または名称の表示
・送信者の氏名または名称は、正式な氏名または名称でなければなりません。
・サービスを提供しているウェブサイト名、サービス名や屋号、ブランド名称の表示では、
送信者名を表示したことにはならないのでご注意ください。
◆オプトアウト(受信拒否)の通知ができる旨の表示
・受信拒否の通知先の直前または直後に表示する必要があります。
・送信に用いられた電子メールあてに送信することで通知できる場合は、
その旨を電子メールの中に表示する必要があります。
◆オプトアウト(受信拒否)の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL
・アクセスすればすぐに配信停止の手続きができるURLやメールアドレスを表示します。
◆送信者の住所、苦情・問合せなどを受け付けることのできる電話番号、電子メールアドレス、URL
・苦情や問い合わせができる連絡先を表示します。
・メールアドレス、URLだけではなく、電話番号まで掲載することが奨励されています。
・メールにはURLを記載し、リンク先で表示することでも可能です。
その場合、何を表示するURLなのかをメールに記載する必要があります。
例えば、「苦情・問合せなどを受付けることのできる電話番号、電子メールアドレス、URL」を
SMSに含めるのは難しいので、その場合以下のようにSMSに記載すればOKです。
▼各種お問合せ先はこちらから
https://goo.gl/tXwH1w
SMSに直接記載しなくてはならない情報とURLのリンク先の表示でよい情報がありますので、
リンクを活用して短いメッセージ内でも受信者の目の付く場所に表示をするようにしましょう。
広告宣伝メールの送信に同意した場合でも、オプトアウト(受信拒否)の通知があった場合は、
以後の広告宣伝メールの送信が禁止されますので、送信しないようにしましょう。
いかがでしたか?
SMSで広告宣伝のメールを送る場合には、送信前にメール内に表示義務項目が記載されているかご確認ください。
迷惑メール防止法に違反していると、総務省や消費者庁から「措置命令」が出されます。
措置命令を無視していると
刑事罰として1年以下の懲役または百万円以下の罰金(法人の場合は三千万円以下の罰金)があります。
皆さん、宣伝広告メールを送信する際には、表示義務にも気をつけて、メール送信をご活用ください!
◆セールスフォースでのSMSの活用・実装に関するお問い合わせはこちらから
https://intermove.zendesk.com/hc/ja/requests/new