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そのSMS送信、違法ではないですか?送信前に表示義務を確認しましょう!

2016年10月28日
株式会社インタームーブ

いつもご覧頂きありがとうございます。

SMS(ショートメッセージサービス)で送信できる文字数は50〜70文字程度。
文字上限がかなり限られていますが、迷惑メール防止法には、SMSにも含めなくてはいけない情報が
定められているのをご存知ですか?

今回は、Salesforceで収集したデータを利用してSMS送信する新サービスに関連して、
SMSの送信でも対象となる表示義務についてご紹介いたします。

そのSMS送信、違法ではないですか?送信前に表示義務を確認しましょう!

前回「迷惑メール防止法」または「特定電子メール法」と呼ばれている法律、
正式名称「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」で
予めメール送信に同意した人に、メールを送信してもよいとご紹介させていただきました。

メール送信に同意した人が、メール受信拒否の通知が出来ることも明示しなければなりません。
迷惑メール防止法では以下のような表示が義務づけられています。

◆送信者などの氏名または名称の表示
 ・送信者の氏名または名称は、正式な氏名または名称でなければなりません。
 ・サービスを提供しているウェブサイト名、サービス名や屋号、ブランド名称の表示では、
  送信者名を表示したことにはならないのでご注意ください。

◆オプトアウト(受信拒否)の通知ができる旨の表示
 ・受信拒否の通知先の直前または直後に表示する必要があります。
 ・送信に用いられた電子メールあてに送信することで通知できる場合は、
  その旨を電子メールの中に表示する必要があります。

◆オプトアウト(受信拒否)の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL
 ・アクセスすればすぐに配信停止の手続きができるURLやメールアドレスを表示します。

◆送信者の住所、苦情・問合せなどを受け付けることのできる電話番号、電子メールアドレス、URL
 ・苦情や問い合わせができる連絡先を表示します。
 ・メールアドレス、URLだけではなく、電話番号まで掲載することが奨励されています。
 ・メールにはURLを記載し、リンク先で表示することでも可能です。
  その場合、何を表示するURLなのかをメールに記載する必要があります。
   例えば、「苦情・問合せなどを受付けることのできる電話番号、電子メールアドレス、URL」を
   SMSに含めるのは難しいので、その場合以下のようにSMSに記載すればOKです。

   ▼各種お問合せ先はこちらから
    https://goo.gl/tXwH1w

SMSに直接記載しなくてはならない情報とURLのリンク先の表示でよい情報がありますので、
リンクを活用して短いメッセージ内でも受信者の目の付く場所に表示をするようにしましょう。

広告宣伝メールの送信に同意した場合でも、オプトアウト(受信拒否)の通知があった場合は、
以後の広告宣伝メールの送信が禁止されますので、送信しないようにしましょう。

いかがでしたか?
SMSで広告宣伝のメールを送る場合には、送信前にメール内に表示義務項目が記載されているかご確認ください。
迷惑メール防止法に違反していると、総務省や消費者庁から「措置命令」が出されます。

措置命令を無視していると
刑事罰として1年以下の懲役または百万円以下の罰金(法人の場合は三千万円以下の罰金)があります。
皆さん、宣伝広告メールを送信する際には、表示義務にも気をつけて、メール送信をご活用ください!

◆セールスフォースでのSMSの活用・実装に関するお問い合わせはこちらから
https://intermove.zendesk.com/hc/ja/requests/new

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