「迷惑メール防止法」または「特定電子メール法」と呼ばれている法律、
正式名称「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」をご存知でしょうか?
「迷惑メール防止法」は、メールを送信するための法律で、無差別な広告・宣伝目的の特定電子メールの送信を禁止しています。
消費者庁のガイドラインでは、
「電子メールとは、特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器の映像面に表示されるようにすること
により伝達するための電気通信であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう」
とありますので、SMSは、電子メールの定義に該当します。
また、「特定電子メールとは、営利団体や個人事業者が自己または他人の営業につき広告又は、
宣伝を行うための手段として送信するメール」とあるので
SMSを利用して広告または宣伝を行う場合には、「迷惑メール防止法」の対象となります。
とはいえ、広告・宣伝をメールでも行いたいですよね。
実は、特定電子メールを送信できる場合があるのです!
◆特定電子メールを送信しても良い場合
・あらかじめ、特定電子メール送信に同意した人にメールを送る場合
・取引関係にある人にメールを送る場合
・名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した人にメールを送る場合
・自己の電子メールアドレスを通知した人に以下の広告宣伝メールを送る場合
― 同意の確認をするための電子メール
― 契約や取引の履行に関する事項を通知する電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの
― フリーメールサービスを用いた電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの
・自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している人にメールを送る場合
(個人の場合は、営業を営む場合の個人に限る。)
このように特定電子メールを送信して良い場合は限られています。
ただし、送信して良い場合でも、受信拒否の通知を受け取った場合などは、送信することができません。
また、「迷惑メール防止法」には罰則もあり、違反をすると
「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人は3000万円以下の罰金)」
が課せられることもありますので、ご注意ください。
いかがでしたか?
SMSで広告・宣伝のメールを送る場合には、メールの送信相手が条件を満たしているかご確認ください。
「迷惑メール防止法」には、メール文中に表示が義務付けされているものがあります。
それについては、次回のメールニュースでお知らせする予定です。
◆セールスフォースでのSMSの活用・実装に関するお問い合わせはこちらから
https://intermove.zendesk.com/hc/ja/requests/new