内閣府と法務省、経済産業省が「押印についてのQ&A」という文書を公開し、
取引における契約書への押印は必ずしも必要ないとの見解を初めて示したの!
「押印についてのQ&A」問1には、
「特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、
契約の効力に影響は生じない。」
1)と記されているわ!
押印がなくてもメールの履歴、電子署名・電子認証サービスなども証拠となり、
契約を証明できるとしたの。
これで、「押印のためにわざわざ出社しなければならない」
ということはなくなるってわけね!
押印をやめることによって悪用されるリスクがあるか、
あるいは裁判になる可能性があるかなどを考慮して、
そうしたリスクが低い社内の稟議や、グループ会社間での契約は
真っ先に電子化や脱ハンコ化を検討できそうね!
その他に、調べていて1つ気になることがあったの。
「押印についてのQ&A」の問5で、
「押印されたものが実印でない(いわゆる認印である)場合 には、
印影と作成名義人の印章の一致を相手方が争ったときに、
その一致を証明する手段が確保されていないと、
成立の真正について「二段の推定」が及ぶことは難しいと思われる。
そのため、 そのような押印が果たして本当に必要なのかを考えてみることが
有意義であると考えられる」
2)
という記載があったわ。
つまり、「認印は実印のように、契約の成立を証明するのが難しいケースがあるため、
認印を押す作業自体が本当に必要かどうか考えてみては?」ということね。
たしかに、認印の押印作業が省略できたら、無駄な出勤が減って
「リモートワーク促進」の結果を出すことにつながるのではないかしら?
AppMoveワークフローは、
高度なセキュリティで守られたSalesforce上で動くシステムだから、
社外からも安心安全に申請承認のワークフローを回すことができるわ!
押印業務を見直し、システム化できるところからシステム化して、
ニューノーマルの時代にぴったりの申請承認システムを導入してみませんか?
1)、2) 出典:「押印に関するQ&A」(経済産業省)
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